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アメリカFDA 新型肺炎コロナウィルス対策:特定の包装食品の栄養表示に対し緩和令

新型肺炎COVID-19蔓延につき、米国FDAは特定の包装食品の栄養表示に対し一時的な緩和令を発出しました。これはレストランや食品小売店に向けて出された緩和令です。例として事前に食材・材料を買い込んでいたが、外出禁止令による休業により、食材や材料を一般向けに販売したいレストランが該当となります。


今回該当しているレストランや小売業者が一般向けに食品販売をするにあたり、通常必須とされる栄養表示ラベル規制の代わりに、以下の項目を満たしていることが求められます。

レストランや小売業者が緊急事態のみ食品・材料の一般向け販売を許可される条件

  • • 身分証明書
  • • 材料表示
  • • 食品製造業者名、包装業者名、配送業者名と所在地の明記
  • • 正味量
  • • アレルギー性のある食品についた喚起 (食品アレルゲン表示・消費者保護法)
 

また通常一定の食品に対して施している包装が不可能である場合、今回の件でレストランや小売店が一般向けに販売する分に関し、包装が可能になるまで米国FDAに問われることがありません。なおこの緩和令はすぐに適用されますが、引き続き要観察となり、内容が変更することがあります。

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