English
TOP > FDAニュース > FDA食品情報 > FDAが食品安全強化法(FSMA)の予防管理規則下における事業規模の判定支援ガイダンスを最終化

 

FDAが食品安全強化法(FSMA)の予防管理規則下における事業規模の判定支援ガイダンスを最終化

FDAが食品安全強化法(FSMA)の予防管理規則下における事業規模の判定支援ガイダンスを最終化

2011年1月に制定された食品安全強化法(FSMA:Food Safety Modernization Act)では、政府の対応を食品汚染等の問題が起こった後の「事後対応」から、問題発生を事前に防ぐ「予防的措置」へ移行することを目的としています。この法律はペット用食品を含む動物向け飼料にも適用されます。

今回、FSMAのヒト用食品と動物飼料の予防管理規則下では、FDAが製造業者の事業規模判定を支援するガイドラインが最終化されました。

ガイドラインにおいて、予防管理規則に該当する小規模事業主は、規則順守期日が大規模事業者よりも延期され、小規模事業の定義は子会社や提携会社を含め全社の従業員がフルタイム換算で500名未満という制限があります。

しかし「フルタイム換算」とは? また子会社や提携会社がある事業主はどのように従業員数を算出するのか?といった疑問が挙がることから、最終ガイダンスではこれらの疑問への回答が提供されています。 ガイダンスでは「子会社」、「提携会社」および「フルタイム換算従業員」などの定義が明示されているほか、フルタイム換算従業員数の計算法も段階的に説明されています。また従業員数を計算するときに生じる状況を想定した例も示されています。

グロービッツでは、今後も食品に関する情報を随時アップデートしていきます。相談ご希望の際には、お気軽にお問い合わせください。

アメリカFDA 食品 FSMA規制改正 お問い合わせ
 

参照:Food Safety Modernization Act (FSMA)

 

copyright© all rights reserved by globizz

グロービッツコンサルティング FDA申請・登録コンサルティング/米国規制米国進出関連サービス市場調査ISO認証


米国本社:1411 W.190th St., #200, Gardena, California 90248, U.S.A

東京オフィス:〒107-0052 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ Global Business Hub Tokyo

大阪オフィス:〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6,3F

神戸オフィス:〒650-0045 兵庫県神戸市中央区港島9丁目1番地 神戸医療産業都市 KIO

サンフランシスコ・サンノゼオフィス:1001 Bayhill Drive, 2nd Floor San Bruno, California 94066, U.S.A

ヒューストンオフィス:1400 Broadfield Blvd, Suite 200, Houston, Texas 77084, U.S.A